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令和7年4月1日から変わる医療制度

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明日から新年度が始まりますね!今回のコラムは令和7年4月1日から変わる主な医療制度について紹介します。


令和7年度薬価改定

薬価改定とは?

医療用医薬品の公定価格である薬価を見直すことです。原則として、2年に1回、4月の診療報酬改定にあわせて行われていましたが、2年に1度という改定では、市場実勢価格が下がっても薬価に反映されるまでに時間がかかり、薬剤費の膨張を招いていたために2021年度より毎年の改定に変更されました。


令和7年度薬価改定の内容

最低薬価の引き上げ 錠剤、カプセル剤、丸剤は0.3円増、散剤、顆粒剤、末剤は0.2円増、注射剤は100mL未満が3円増など


不採算品再算定 182成分429品目に適用


新薬創出加算の累積額控除 抗凝固薬「イグザレルト」やDPP4阻害薬「ジャヌビア」など21成分46品目が1年前倒しで加算を返還


薬価改定のポイント

今回の改定では、医薬品のカテゴリごとに改定の対象範囲を設定しました。
新薬創出加算対象品目のうち改定の対象となるのは全体の9%(60品目)と、21年度や23年度から大きく減少しました。
長期収載品は後発医薬品の使用促進の観点から広く設定されました。
市場実勢価格と薬価の乖離率を考慮して行われ、またインフルエンザ流行状況を踏まえ、解熱鎮痛薬等も不採算品再算定の対象に組み込まれました。


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00063.html


独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当等の給付額引上げ

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法とは?

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA;Pharmaceuticals and Medical Devices Agency)は、2001年に閣議決定された特殊法人等整理合理化計画を受けて、国立医薬品食品衛生研究所医薬品医療機器審査センター、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構及び財団法人医療機器センターの一部の業務を統合し、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づいて2004年4月1日に設立され、業務を開始しました。
PMDAは、医薬品の副作用や生物由来製品を介した感染等による健康被害に対して、迅速な救済を図り(健康被害救済)、医薬品や医療機器などの品質、有効性および安全性について、治験前から承認までを一貫した体制で指導・審査し(承認審査)、市販後における安全性に関する情報の収集、分析、提供を行う(安全対策)ことを通じて、国民保健の向上に貢献することを目的としています。


改定の内容

令和6年の全国消費者物価指数が前年2.7%上昇したこと等を踏まえ、令和7年4月以降の額を引き上げる。


給付額はリンク先の資料を確認してください。

https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0007.html


まとめ

今回は令和7年4月1日から変わる医療制度を弊社の業務に関わる2項目を紹介しました。その他の変更する制度は下記のリンクを参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51380.html


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