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2025年6月から熱中症対策が義務化されます。

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2025年も5月半ばをすぎましたが、いよいよ気温も上がって暑くなってきましたね。今回のコラムは6月から職場での熱中症対策が義務化されますので調べてみました。


概要

職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)

熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。
この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
 ①「熱中症の自覚症状がある作業者」
 ②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
 ①作業からの離脱
 ②身体の冷却
 ③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
 ④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの


詳細資料はこちら↓↓↓

パンフフレット

https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212913.pdf


リーフレット

https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212914.pdf


以下打刻ファーストの記事より引用

https://www.ieyasu.co/media/coming-into-effect-in-june-2025-corporate-heat-stroke-countermeasures-to-be-mandatory-with-penal-provisions/


事業者に義務付けられる熱中症対策

2025年6月1日以降、熱中症のおそれのある作業、具体的には「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間以上の実施」が見込まれる作業を対象として、事業主に対し、具体的な熱中症対策を講じることが義務付けられます。事業者が講じるべき熱中症対策は、大きく分けて「報告体制の整備」、「実施手順の作成」、「関係者への周知」の3点です。


①「報告体制の整備」

熱中症のおそれがある労働者を早期に発見できるよう、「熱中症の自覚症状がある労働者」や「熱中症のおそれがある労働者を見つけた者」がその旨を報告するための仕組み作りが求められます。具体的には、事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等の作成が挙げられます。併せて、積極的に「熱中症の症状がある労働者を見つけるための措置」として、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡等現場において取り組まれている効果的な措置を講じることが、通達で推奨されます。


②「実施手順の作成」
熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順を事業場ごとにあらかじめ作成する必要があります。


③「関係者への周知」

上記①②に関しては、あらかじめ関係者に周知し、万が一の際に機能するようにしておかなければなりません。「関係者」には、労働者だけでなく、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者も幅広く含まれます。


怠った場合は罰則の対象に

企業における熱中症対策は、罰則付の義務規定となる見込みです。前述の「報告体制の整備」、「実施手順の作成」、「関係者への周知」への対応を怠った場合、法人や代表者らに6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、熱中症対策義務化の対象作業に該当しない業務においても、作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応が望ましいとされます。企業の安全配慮義務の一環として、必要な熱中症対策を講じられる様、準備を進めましょう。


まとめ

来月から義務化される熱中症対策について調べてみました。自分の体を第一に考え無理せず労働して行きましょう!


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