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2025年12月2日から従来の健康保険証が使えなくなります。

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2025年も12月に突入しました。今月は健康保険証制度に大きな変更があります。従来の健康保険証は、2025年12月1日をもって有効期限が満了し、原則として使用できなくなります。急に言われてお困りの方もいらっしゃると思うのでどうすればいいのかを調べてみました!


いよいよ使えなくなる「保険証」12月1日で有効期限切れに…「マイナ保険証」がなかったらどうなる?

マイナンバーカードを健康保険証として使う「マイナ保険証」への移行が進むなか、まだ従来の「保険証」を使っている、という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

厚労省は、2024年12月2日以降、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに移行開始。新たな健康保険証の発行も停止されました。
2025年7月末で国民健康保険・後期高齢者医療制度の健康保険証の有効期限は終了しましたが、会社員や公務員らが加入する被用者保険(健保組合、協会けんぽ、共済)の健康保険証はまだ有効期限を迎えておらず、「まだ従来の保険証をそのまま使っている」という方も一定数いるようです。
ただ、いよいよ2025年12月1日には全ての健康保険証の有効期限が満了に。手元にある従来の「紙の保険証」は使用できなくなります。


12月からはどうすればいい?
12月2日以降は「マイナ保険証」の利用が基本となります。ただ、厚生労働省によると2025年9月のマイナ保険証利用率は35.62%。依然普及していない状況が伺えます。
まだマイナンバーカードを持っていない、あるいは保険証の利用登録をしていないという人は、早めにマイナンバーカードを取得し、医療機関のカードリーダーやマイナポータル等で「健康保険証としての利用登録」を行うことが推奨されています。
一方で、マイナ保険証未登録の人には、保険者が「資格確認書」を順次交付。(申請不要・無償)
当面の間はこの「資格確認書」を提示すれば、今まで通り受診できるということです。
自分の保険証の状況をしっかり確認しておくことが大切です。


以下 参考:yahooニュース11月29日配信記事より引用「12月2日から「健康保険証が廃止」と聞きました。マイナ保険証を使わないと医療費は高くなるのでしょうか…?」

https://news.yahoo.co.jp/articles/2953339e45ad55b78b5c142ea975a566ba740ef1?page=1


資格確認書とは?
資格確認書は、マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として使う仕組み)を利用していない人のために発行される代わりとなる書類です。
・マイナンバーカードを持っていない人
・マイナ保険証としての利用登録をしていない人
・マイナンバーカードの更新を忘れた人
・暗証番号の失効で使えない人
こういった人が医療を受けられなくなることを防ぐために、資格確認書が自動的・継続的に発行される仕組みになっています。


資格確認書をどのように受け取るか?
資格確認書はマイナ保険証を保有していないすべての方に自動的に送付されます。基本的に申請は不要ですが、なかには申請が必要な方もいらっしゃいます。厚生労働省の公式HP「資格確認書について」では、以下のように記載されています。


<申請によらず交付する方>
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方(令和8年7月末までの暫定措置)


<申請により交付する方>
・マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>
・マイナンバーカードを紛失・更新中の方

<更新時の申請が不要な方>
・申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)


マイナ保険証を使わなくても医療費の自己負担割合が変わるわけではない
重要なのは、マイナ保険証の有無によって、医療費の自己負担割合そのものが変わるわけではないという点です。保険の仕組みや給付内容は制度変更後も同じであり、マイナ保険証はあくまで「保険証の形・資格確認の方法」に関わるものであって、保険診療で受けられる医療や負担割合が変わるわけではないのです。
つまり、「マイナ保険証を使わない=医療費が高くなる」と考えるのは誤解であり、基本的な保険給付の内容は変わらないと理解しておくとよいでしょう。


マイナ保険証で受けられる主なメリットとは? 高額療養費の手続きや医療情報の共有の便利さ
マイナ保険証には制度上のメリットがあります。一つは、高額療養費制度の運用がスムーズになる点です。マイナ保険証を使ったオンライン資格確認では、医療機関・薬局側で加入資格や自己負担限度額を確認でき、入院・手術などで医療費が高額になった際に、窓口での過剰な立て替えを避けられる可能性があります。

また、過去の診療履歴や処方薬の情報が医療機関・薬局で共有されることで、重複投薬や無駄な検査を防ぐことにつながる可能性があります。特に複数の医療機関を受診する人、慢性疾患のある人、高齢者などにとっては、この情報共有のメリットは大きいとされています。
さらに、医療費控除や確定申告の際に、診療履歴や医療費の情報をマイナポータルで確認できるようになることもあり、行政手続きの負担が減る可能性があります。このように、マイナ保険証は医療の安全性・利便性・透明性を高めると考えられます。


まとめ
すでに持っている保険証は2025年12月1日で期限をむかえます。もしマイナンバーカードを持っていない場合でも、「資格確認書」で受診が可能です。しかし今後の医療制度の変化を見据えるなら、マイナナンバーカードを保険証に登録し、準備を済ませておくのが賢明といえるでしょう。


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