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2025年4月から変わる医療制度とは

2025/03/10のTOP画像

今回のコラムは2025年4月から変わる医療制度を紹介して行きます。


かかりつけ医機能報告制度

かかりつけ医機能報告制度とは、医療機関が自院の機能を都道府県に報告する制度です。2025年4月から施行されます。


おおまかな内容は

【目的】
地域におけるかかりつけ医機能の充実を図る
患者が適切な医療機関を選択できるよう支援する
慢性疾患を有する高齢者や継続的な医療を必要とする地域住民を支える
【対象】
特定機能病院、歯科診療所を除くすべての病院・診療所
【報告内容】
1号機能と2号機能に分けられる
1号機能には、かかりつけ医機能の有無、研修の修了者数、総合診療専門医数、17診療領域および40疾患についての対応状況の有無などが含まれる
2号機能には、通常の診療時間外の診療、入退院時の支援、在宅医療の提供、介護サービスなどと連携した医療提供などの機能が含まれる
【運用】
医療機関からの報告を受け、地域における協議の場において地域の医療関係者等が協議を行う
在宅医療や時間外診療など、地域で不足する機能について地域の医療機関や市町村等と連携しながら、必要な方策を検討・推進する


https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001318068.pdf


かかりつけ医やかかりつけ医機能とは

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000965965.pdf

かかりつけ医とは
なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときには専門医、専門医療機関を
紹介でき、地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する、身近で頼りになる医師


かかりつけ医機能とは
地域の医療機関が、身近な地域における日常的な診療・疾病の予防のための措置、
その他の医療の提供を行う機能


慢性疾患患者等に対する書面交付・説明の努力義務化
医療機関のかかりつけ医機能に関する情報を公表する「医療機能情報提供制度」の刷新


制度整備の目的
厚生労働省は制度の目的を以下のように示しており、地域ごとに必要な医療を必要なときに受けられる体制を確保し、医療・介護サービスの質向上につなげるのが狙いです。
日常的によくある疾患への幅広い対応や、休日・夜間の対応などといった医療ニーズに応じて、国民・患者がかかりつけ医機能を有する医療機関を選択して利用できるようにする
医療機関は地域のニーズや他の医療機関との役割分担・連携を踏まえつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化していくことで、地域において必要なかかりつけ医機能を確保する
かかりつけ医機能に関する制度整備が発足された背景として、高齢者のさらなる増加と生産年齢人口の減少が見込まれる中、地域密着型の医療機関は、介護サービスと連携しながら多様なニーズへの対応が求められています。
特に今後、在宅を中心に入退院を繰り返し、看取りを必要とする高齢者の増加で、
・慢性疾患の継続的な医学管理
・日常的によくある疾患への幅広い対応
・入退院時の支援
・休日・夜間の対応
・在宅医療
・介護サービス等との連携
といったニーズに対応する機能を確保するために、かかりつけ医機能報告制度を新たに設立し、
必要なかかりつけ医機能の充実・強化を図るとしています。


制度の概要
先述のとおり、かかりつけ医機能報告制度とは、慢性疾患を有する高齢者や継続的な医療提供を必要とする、地域住民を支えるための機能とされており、自院の「かかりつけ医機能の医療体制」を、都道府県へ報告する制度です。


報告の対象となる医療機関
かかりつけ医機能報告制度では、特定機能病院や歯科を除く、全国の病院と診療所が対象となります。


「1号機能」と「2号機能」
1号機能
継続的な医療を要するものに対する発生頻度が高い疾患にかかる診療、
その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う医療機関

2号機能
時間外診療、入退院時支援、在宅医療の提供、介護サービス等と連携した医療提供をする医療機関


報告項目
【1号機能】
かかりつけ医機能の報告事項を院内掲示で公表していること
かかりつけ医機能に関する研修修了者の有無、総合診療専門医の有無を報告すること
→施行5年後に、研修充実の状況等を踏まえ、「研修修了者・総合診療専門医に関する要件」を改めて検討するとし、当面は「研修修了者・総合診療専門医がいるかどうか」に関する報告のみ求めることになっています。
●17診療領域(※1)ごとに早期発見などの1次診療に対応可能の有無を報告・1次診療の実施を行う
●1次診療を行える疾患の報告(40例)(※2)
●医療に関する患者からの相談に応じられること(継続的な医療を要するものへの継続的な相談対応を含む)などの報告を求める→施行5年後に改めて検討
これら3つすべてを「可」と報告した病院・診療所は「かかりつけ医機能を持つ」とされ、
2号機能も報告することになります。
※「1号機能」を持つ医療機関のみが「2号機能」の報告をするとされていますが、
今後見直しが検討される可能性があります。
※1[17診療領域]
皮膚・形成外科領域、神経・脳血管領域、精神科・神経科領域、眼領域、耳鼻咽喉領域、呼吸器領域、
消化器系領域、肝・胆道・膵臓領域、循環器系領域、腎・泌尿器系領域、産科領域、婦人科領域、
乳腺領域、内分泌・代謝・栄養領域、血液・免疫系領域、筋・骨格系および外傷領域、小児領域
※2[1次疾患を行える診療の範囲例]
(患者調査をもとに外来患者数の多い疾患をピックアップ、さらに精査する)
高血圧、腰痛症、関節症(関節リウマチ、脱臼)、かぜ・感冒、皮膚の疾患、糖尿病、外傷、脂質異常症、
下痢・胃腸炎、慢性腎臓病、がん、喘息・COPD、アレルギー性鼻炎、うつ(気分障害、躁うつ病)、骨折、
結膜炎・角膜炎・涙腺炎、白内障、緑内障、骨粗しょう症、不安・ストレス(神経症)、認知症、脳梗塞、
統合失調症、中耳炎・外耳炎、睡眠障害、不整脈、近視・遠視・老眼、前立腺肥大症、狭心症、
正常妊娠・産じょくの管理、心不全、便秘、頭痛(片頭痛)、末梢神経障害、難聴、頚腕症候群、
更年期障害、慢性肝炎(肝硬変、ウイルス性肝炎)、貧血、乳房の疾患

【2号機能の報告項目】
通常の診療時間外の診療
在宅当番医制や休日夜間急患センターに参加、時間外の診療体制の確保状況、
自院の時間外加算・深夜加算・休日加算の算定状況
入退院時の支援
在宅患者の後方支援病床を確保し、地域の退院ルールや地域連携クリティカルパスに参加し、
入退院時に情報共有・共同指導を行う機能
在宅医療の提供
在宅医療の体制確保の状況、訪問診療の算定条件、訪問看護指示料の算定状況、
在宅看取りの実施状況など
介護サービス等と連携した医療提供
介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する機能


その他の報告事項
・検診、予防接種、地域活動(学校医、産業医、警察業務等)、学生・研修医・リカレント教育等の教育活動など
・1号機能・2号機能の報告で「機能有り」と現時点でならない場合には、「今後担う意向」の有無


かかりつけ医機能報告の流れ
かかりつけ医機能を都道府県知事に報告する流れは以下のイメージです。
医療機関が、自院が「かかりつけ医機能を持っているか、持っている場合、どのようなものか」を2026年以降、毎年1~3月に都道府県知事へ報告する

都道府県は医療機関からの報告内容をもとに、「どの医療機関がどのようなかかりつけ医機能を持っているのか」を医療機能情報提供制度を活用して公表する

地域の協議の場において、データを活用し、地域に不足するかかりつけ医機能は何かを明確にし、地域での役割分担や連携先の確保等を協議し、地域のかかりつけ医機能底上げを図る


まとめ

今回のコラムはかかりつけ医機能報告制度について紹介しました。 かかりつけ医制度が定着することで、地域の医療機関との連携が強化された地域完結型医療が目指せます。



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