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2025年9月30日で後期高齢者の医療費の窓口負担「2割」の配慮措置が終了します。

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今回のコラムは2025年9月30日で後期高齢者の医療費の窓口負担「2割」の配慮措置が終了しますのでどのような内容か調べてみました。


参考記事

YAHOOニュース 2025年6/20(金) 14:52配信

【75歳以上・後期高齢者】2025年9月末、医療費の窓口負担「2割」の配慮措置が終了!医療費負担が「2割」になるのはどのような人?

https://news.yahoo.co.jp/articles/fbc86f213469fdf812be3693cf5564a42d60d2d2


気になる内容は!?

75歳になると、会社の社会保険(被用者保険)や国民健康保険の加入者ではなくなり、後期高齢者医療保険に移行します。後期高齢者医療保険の被保険者は、病院窓口での医療費負担が原則1割です。

しかし、2022年10月からは、一部の被保険者の医療費負担が1割から2割に増えました。現在、急激な負担増による混乱を防ぐため「配慮措置」がとられていますが、この措置は2025年9月末に終了となります。
医療費負担が「2割」の人とは、どのような人なのでしょうか。この記事では、後期高齢者の医療費負担について解説します。


後期高齢者の医療費の窓口負担2割の配慮措置は2025年9月30日に終了
2022年10月、一部の後期高齢者の医療費の窓口負担が2割に増えました。しかし、急激な負担増による混乱を防ぐため、配慮措置として3年間は負担増加額が3,000円に抑えられていました。
この配慮措置は2025年9月30日に終了します。
なお、この配慮措置は現時点で延長の見込みがありません。そのため、10月からは負担額が増え、窓口で2割分の医療費を負担する必要があります。例として、医療費の負担割合が1割だったときの支払額が5,000円だった場合の2022年10月からの負担額と、2025年10月からの負担額を見てみましょう。
・2022年10月:8000円(3000円増)
・2025年10月:1万円(5000円増)
医療費の負担が約2000円増えます。1回の受診で支払う医療費が倍になるため、通院の機会が多い後期高齢者ほど、負担額が大きくなるでしょう。
では、医療費負担が2割に増える人について、次章で解説します。


医療費負担が「2割」になるのはどのような人? 医療費負担が2割になるのは、以下のすべてに当てはまる人です。
・現役並み所得者に該当しない
・世帯の75歳以上の人のうち、課税所得が28万円以上の人がいる
・世帯に75歳以上の人が1人おり、年金収入とその他所得の合計が200万円以上ある、もしくは世帯に75歳以上の人が2人以上おり、年金収入とその他所得の合計が320万円以上ある
単身世帯の場合は年金とその他所得の合計が200万円以上、二人以上世帯の場合は年金とその他所得の合計が320万円以上であれば、医療費の負担割合が2割になります。年金以外に収入がない場合、単身世帯は月額16万6667円、夫婦世帯なら2人の年金受給額の合計が26万6667円を超えると、負担割合が上がります。
なお、所得が145万円以上(年収343万円以上)の場合は、現役並み所得者に該当し、医療費負担は3割です。
次章では、医療費負担が2割になった際の自己負担額をシミュレーションしてみましょう。


【シミュレーション】医療費負担が2割になった際の自己負担額は?
医療費負担が2割になったことで、自己負担額がどれだけ増えるのか、試算していきましょう。この記事では、以下のような条件で試算します。
・毎月持病の治療のために通院している75歳以上の後期高齢者
・これまでの医療費負担割合は1割で、1ヵ月の医療費負担額は9800円
負担割合が2割になることで増える医療費の金額は、以下のとおりです。
負担割合1割
 ・1ヵ月の医療費:9800円
 ・1年の医療費:11万7600円
負担割合2割
 ・1ヵ月の医療費:1万9600円
 ・1年の医療費:23万5200円
負担割合が2割になれば、単純にこれまでの2倍の金額を支払うことになります。そのため、1ヵ月あたりの医療費が高い人ほど、負担金額は大きくなるでしょう。年間負担額で見ると、これまでと比べて10万円超の差が生まれる場合もあります。
後期高齢者の収入源は、ほとんどが年金です。年金額は現役時代の給与並みに受け取れるわけではないため、負担額が2割になれば家計にも影響が出るでしょう。
次章では、医療費負担が増える場合に利用したい制度「高額療養費制度」について解説します。
自己負担額が増える場合は「高額療養費」の有効活用を
医療費の自己負担額が2割に増えると、これまでの2倍の医療費がかかります。そのため、医療費の自己負担額が大幅に増える人もいるでしょう。
医療費の自己負担額が増える場合は「高額療養費制度」を活用しましょう。高額療養費制度とは、1ヵ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が全額払い戻される制度です。
自己負担限度額は、70歳以上と69歳以下で異なります。後期高齢者医療保険に移行するのは原則75歳のため、70歳以上の自己負担限度額を見てみましょう。
70歳以上〜
・年収約1160万円〜:25万2600円+(医療費-84万2000円)×1%
・年収約770万円〜約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000円)×1%
・年収約370万円〜約770万円:8万100円+(医療費-26万7000円)×1%
・年収156万〜約370万円:5万7600円※外来は18000円、年間14万4000円
・住民税非課税世帯:2万4600円※外来は8000円
・住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など):1万5000円※外来は8000円
医療費負担割合が2割の後期高齢者は、基本的に年収156万円〜約370万円の区分に該当します。そのため、1ヵ月に5万7600円を超える医療費の支払いがある場合に、超えた分が払い戻されます。
なお、後期高齢者が高額療養費を受け取るには、加入する後期高齢者医療保険の運営団体宛に申請手続きが必要です。後期高齢者医療保険の運営は都道府県が行っていますが、申請時の書類は市区町村の窓口宛に提出します。また、窓口では一旦医療費を立替払いする必要がある点にも注意しましょう。
ただし、マイナ保険証があれば、窓口で支払う医療費が自己負担限度額までに制限されるため、立替払いをしなくても済みます。


まとめ
医療費の負担増の配慮措置は2025年9月末に終了する予定で、いよいよ一部の後期高齢者に「医療費2割負担」が本格的にスタートします。社会保障制度を維持するのは重要ですが、生活が苦しいなかでこれ以上負担が増えるのは厳しいと感じる人もいるでしょう。
高額療養費のような制度の活用、保険解約による返戻金の受け取り、資産の取り崩しなどさまざまな手段を用いて、医療費負担の増加に対応していきましょう。


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