“病院の種類”って知ってますか?世界一の病院数をほこる日本でも様々な施設や区分
があります。
今回は医療施設の違いについてお話ししていきます。
医療法が定める医療施設の種類は“病院”、“診療所”、“助産所”、 “特定機能病院”、
“地域医療支援病院“、”臨床研究中核病院“に区別されています。また、よく聞く
医療施設の名称として“総合病院”、”大病院”、“クリニック”や“医院”、“診療所”
という名称についても解説します。
“機能別”
“病院”
ケガ人や病人を収容して診断・治療をする施設。複数の診療科と20以上の病床を持つ
医療機関であり、主にに入院治療を必要とする患者が対象。
“総合病院”
患者100人以上の収容施設を持ち、診療サービスに「内科・外科・産婦人科・眼科・
及び耳鼻咽喉科」を含み、かつ「集中治療室・講義室・病理解剖室・研究室・化学、
細菌及び病理の検査施設、その他諸々」の施設を持っていること。
それらの条件を満たしたうえで、都道府県知事の承認を得た施設が”総合病院”と名乗る
ことができる。
“大病院”
病床数が200以上ある病院は、国から“大病院”に区分される。
“診療所・クリニック・医院”
医師または歯科医師が医業または歯科医業を行う場所。
無床、または19床以下で患者を入院させるための施設があり、主に外来患者の診察や、
治療をする。”診療所・クリニック・医院”は施設につけられる屋号のため、それぞれの
名称に定義はなく、自由につけることができる。
“助産所”
助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く)を行う場所。助産所は、妊婦、産婦、又はじょく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
“特定機能病院”
高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院。
第二次医療法改正において平成5年から制度化された。令和3年4月1日現在で87病院が承認されている。
“地域医療支援病院”
地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備等を有するものについて、都道府県知事が個別に承認している。
第一線の地域医療を担う、かかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備えている病院。
“臨床研究中核病院”
日本発の革新的医薬品・医療機器の開発などに必要な質の高い臨床研究を推進するため、
国際水準の臨床研究や医師主導治験の中心的役割を担う病院。令和3年4月7日現在で14病院ある。
“開設者別”
病院は医療法により公的組織以外には、医療法人・学校法人・社会福祉法人等の非営利組織にしか設立が認められていません。
“国立病院”
厚生労働省・独立行政法人国立病院機構・独立行政法人労働者健康福祉機構など
“公立・公的・社会保険関係法人の病院”
都道府県・市区町村・地方独立行政法人・日本赤十字社・済生会・国民健康保険団体連合会など
“大学病院”
国立大学・公立大学・私立大学など “一般病院” 公益法人・医療法人・社会福祉法人など
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